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簡易サウナ設備の基準の制定について

[2026年4月8日]

簡易サウナ設備とは…

屋外等のバレル(木製の樽)やテントの中に設ける放熱設備で、定格出力が6kW以下のものであり、かつ、薪や電気を熱源とするものを「簡易サウナ設備」といいます。

バレル型サウナのイメージ

テント型サウナのイメージ

背景

従来のサウナ設備のように浴場等の建物内に設置されるものとは異なる「簡易サウナ設備」が増加してきたことから、火災予防条例に基準を追加しております。

※施行日 令和8年3月31日

その他

届出について

簡易サウナ設備を設置する場合には、個人が設けるものを除いて、管轄の消防署へ届出が必要です。

※設置基準等の詳細については、最寄りの消防署へご相談ください。

個人で使用される場合

  • 製品の取扱説明書等で十分にご確認の上、使用してください。
  • 熱源に可燃物(タオル、テント等)が接触しないようにご注意ください。
  • 風や地震等でテント等が容易に倒れないように転倒防止の措置をしてください。
  • 薪ストーブから出た取灰は完全に火が消えたことを確認し、ふたのある不燃性の容器に入れて正しく処理してください。

お問い合わせ

消防部局消防本部 予防課

電話: 0748-63-7932

ファックス: 0748-63-7940

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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消防部局消防本部 予防課


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