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[2026年4月8日]
バレル型サウナのイメージ
テント型サウナのイメージ
従来のサウナ設備のように浴場等の建物内に設置されるものとは異なる「簡易サウナ設備」が増加してきたことから、火災予防条例に基準を追加しております。
※施行日 令和8年3月31日
簡易サウナ設備を設置する場合には、個人が設けるものを除いて、管轄の消防署へ届出が必要です。
※設置基準等の詳細については、最寄りの消防署へご相談ください。
消防部局消防本部 予防課
電話: 0748-63-7932
ファックス: 0748-63-7940
簡易サウナ設備の基準の制定についてへの別ルート