○甲賀広域行政組合一般廃棄物の直接搬入に関する事務取扱要綱
令和3年3月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲賀広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年甲賀郡行政事務組合条例第6号)第5条の規定に基づき、甲賀市及び湖南市(以下「関係市」という。)から発生した可燃性一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)の直接搬入に関する事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(予約が必要な廃棄物)
第2条 予約が必要な廃棄物は、甲賀広域行政組合衛生センター第2施設(以下「ごみ処理施設」という。)に直接搬入しようとする3辺の合計寸法が80cm以上のもの(関係市の指定袋によらないもの。以下「大型燃えるごみ」という。)とする。
(搬入の予約)
第3条 ごみ処理施設に大型燃えるごみを直接搬入しようとする者(以下「申請者」という。)は、ホームページ、電話又はごみ処理施設の受付窓口(以下「窓口」という。)において搬入の予約を行うものとする。
2 前項の予約に係る受付日時は、ホームページによる場合は終日、電話又は窓口による場合は月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く。)の午前8時30分から16時30分まで(12時から13時までを除く。)とする。
3 管理者は、第1項に規定する予約があったときは、その可否について決定し、申請者に対し搬入日を通知するものとする。
(承認)
第4条 管理者は、処分に支障がないと認めたときは、承認するものとする。
この場合において、申請者は本人確認書類(運転免許証等の原本)を提示するものとする。なお、本人確認書類に記載された住所が関係市と異なる場合は、排出元を確認できる書類(公共料金の領収書、消印のある郵便物等)を提示するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月6日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。