○甲賀広域行政組合職員の自家用車の公務使用に関する取扱規程
令和6年8月15日
/訓令第6号/消防本部訓令第3号/
(目的)
第1条 この訓令は、職員が自家用車を公務のために使用する場合の取扱いについて必要な事項を定め、公務能率の向上とともに、服務規律の保持及び交通事故の未然防止を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において、自家用車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち、二輪自動車以外の自動車で、職員が通勤や買い物など日常生活における移動手段として利用し、かつ、その取扱いに十分習熟しているものをいう。
(自家用車の使用制限等)
第3条 職員は、この訓令により所属長の承認を受けた場合を除くほか、自家用車を公務に使用してはならない。
(公務使用する自家用車の届出)
第4条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ当該自家用車についてオンライン(情報通信技術を活用した手続きをいう。)により所属長に届け出なければならない。届出事項に変更が生じたときも、同様とする。
(1) 対人賠償無制限、対物賠償1,000万円以上の任意保険契約が締結されていること。
(2) 法定点検等により整備状況が良好であること。
3 所属長は、届出された自家用車が前項に規定する要件を具備しているかどうかを随時確認しなければならない。
(1) 公共交通機関の利用が困難で、自家用車の使用により公務能率の向上が図られると認められる用務
(2) 県内における用務。ただし、所属長が認めた場合においては、この限りでない。
(3) 高速道路を使用しない用務。ただし、所属長が認めた場合においては、この限りでない。
(4) 気象条件、道路条件等が自家用車の安全運転に支障がないと認められる場合における用務
(1) 運転免許を受けてから1年を経過していないこと。
(2) 過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して運転免許の取消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故に係る刑罰に処せられていること。
(3) 傷病、過労、睡眠不足等により自家用車の運転に不適当な状態であること。
3 所属長は、複数の職員が同一用務のため同一用務地に出張する場合において、第1項の規定により自家用車を公務に使用することを承認された職員以外の職員が当該自家用車に同乗することが用務遂行上効率的であると認めるときは、その同乗を承認することができる。
4 所属長は、公務の遂行上職員以外の者を自家用車に同乗させることがやむを得ないと認められる用務で、第1項に定める使用承認の基準に該当する場合には、その同乗を承認することができる。
(1) 道路交通法その他の道路交通に関する法令の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を取りやめること。
(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。
2 所属長は、職員が前項各号に掲げる事項を励行し、徹底するために必要な指導、監督を行うとともに、適正な運用に努めなければならない。
(旅費)
第7条 自家用車を公務に使用することを承認された職員には、甲賀広域行政組合職員の旅費に関する条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第20号)第7条に定めるところにより旅費を支給する。
2 他の職員の自家用車に同乗することを承認された職員の旅費の支給については、公用車により出張する職員の例による。
(損害賠償等)
第9条 職員が、第5条の規定に基づく承認を受けて自家用車を使用中に起こした事故により第三者に損害を与えた場合の損害賠償は、当該自家用車に係る保険で措置するものとし、これによってもなお賠償すべき責めがあるときは、組合が負担するものとする。
2 前項の規定により組合が賠償責任を負担した場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、組合は、当該職員に対し求償権を有するものとする。
3 組合は、第1項の規定により負担する費用以外の一切の費用(保険会社の免責額、保険利用に伴う次回の保険料増加額及び自家用車の修理代等を含む。)は負担しない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、職員の自家用車の公務使用に関して必要な事項は、管理者が定める。
附則
この訓令は、令和6年8月15日から施行する。