○甲賀広域行政組合職員の懲戒処分等の公表基準
令和6年4月1日
1 目的
この公表基準は、公務員倫理の確立と情報公開の観点から、管理者又は消防長が行った懲戒処分を公表することにより、職員に公務員としての自覚を喚起するとともに不祥事の防止を図り、もって行政に対する市民の理解と信頼を確保することを目的とする。
2 公表の対象
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関する行為に係る懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分
(3) 上記以外の処分で社会的影響等を勘案し、公表する必要があると管理者が認めるもの
3 公表の内容
事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに被処分者に関する情報(所属、職名、年齢及び性別)を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表する。ただし、反社会性が強い事案に対する懲戒処分(免職又は停職の場合に限る。)については、社会的影響、被処分者の職責等を勘案して氏名を公表する場合がある。
4 公表の例外
被害者が公表を望まない場合、被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等、2及び3によることが適当でないと管理者が認める場合は、2及び3にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。
5 公表の時期及び方法
(1) 2の懲戒処分等を行った場合は、速やかに公表する。
(2) 公表は、報道機関への記者発表又は資料提供により行う。
6 施行日
この基準は、令和6年4月1日から施行する。