○甲賀広域行政組合火災予防条例第29条の8第3項及び第29条の9の規定に基づく火の使用の制限の対象となる区域の指定

令和7年12月24日

告示第9号

甲賀広域行政組合火災予防条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第37号)第29条の8第3項及び第29条の9の規定に基づき火の使用の制限の対象となる区域を次のとおり指定する。

森林法(昭和26年法律第249号)第5条の規定により滋賀県知事が作成する地域森林計画及び同法第7条の2の規定により森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となっている区域

この告示は、令和8年1月1日から施行する。

甲賀広域行政組合火災予防条例第29条の8第3項及び第29条の9の規定に基づく火の使用の制…

令和7年12月24日 告示第9号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第3節
沿革情報
令和7年12月24日 告示第9号