○甲賀広域行政組合情報公開条例施行規則

平成20年1月24日

規則第1号

(請求書等の様式)

第2条 条例第9条第1項に規定する請求書は、行政文書公開請求書(様式第1号)とする。

2 行政文書公開請求に係る事務処理の記録は、行政文書公開請求等処理簿(様式第2号)により行うものとする。

(公開請求に対する決定の通知)

第3条 条例第10条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 行政文書の全部を公開する旨の決定 行政文書公開決定通知書(様式第3号)

(2) 行政文書の一部を公開する旨の決定 行政文書部分公開決定通知書(様式第4号)

(3) 行政文書の全部を公開しない旨の決定(次号及び第5号の決定を除く。) 行政文書非公開決定通知書(様式第5号)

(4) 条例第8条の規定により公開請求を拒否する旨の決定 行政文書公開請求拒否決定通知書(様式第6号)

(5) 公開請求に係る行政文書を保有していないことにより公開しない旨の決定 行政文書不存在通知書(様式第7号)

2 条例第10条第4項の規定による通知は、行政文書公開決定期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第11条の規定による通知は、行政文書公開決定期間特例延長通知書(様式第9号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第4条 実施機関は、条例第12条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する第三者に意見書を提出する機会を与えようとするときは、その旨を行政文書公開に係る照会書(様式第10号)により、当該第三者に通知しなければならない。

2 条例第12条第1項又は第2項に規定する意見書は、行政文書公開に係る意見書(様式第11号)とする。

3 条例第12条第3項の規定による通知は、行政文書公開決定に係る通知書(様式第12号)により行うものとする。

(公開の方法等)

第5条 行政文書を閲覧する者は、行政文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 実施機関は、行政文書を閲覧する者が、当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

3 条例第13条第2項に規定する文書、図画又は写真に係る写し並びに次条第1項各号に規定する電磁的記録に係る複写したもの及び写しの交付数は、行政文書の公開の請求に係る行政文書1件につき1部とする。

(電磁的記録の公開の方法)

第6条 電磁的記録についての条例第13条第2項に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、第3号イに定める方法にあっては、公開請求に係る電磁的記録の全部を公開する場合において、実施機関が現に保有する機器で容易に対処することができるときに限る。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを組合が保有する機器により再生したものの聴取又は録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを組合が保有する機器により再生したものの視聴又はビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) その他の電磁的記録 次に掲げる方法のいずれか

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

 当該電磁的記録を再生したものの閲覧若しくは視聴又はフロッピーディスクその他これに類するものに複写若しくは複製したものの交付

2 前項に規定する方法による電磁的記録の公開にあっては、電磁的記録の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときは、当該電磁的記録を複写したものにより行うことができる。

(費用の納入)

第7条 条例第14条第2項に規定する費用は、別表のとおりとする。この場合において、請求者が写しの送付を希望する場合の送付に要する費用は、請求者が負担するものとする。

(審査請求手続等)

第8条 条例第15条の規定に基づく審査請求の手続は、次の各号の掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 審査請求 行政文書公開審査請求書(様式第13号)

(2) 審査請求の処理記録 行政文書公開審査請求処理簿(様式第14号)

(3) 審査請求の却下 行政文書公開審査請求却下通知書(様式第15号)

(4) 審査請求に対する裁決 行政文書公開審査請求裁決通知書(様式第16号)

(審査会諮問通知書)

第9条 条例第16条の規定による通知は、情報公開審査会諮問通知書(様式第17号)により行うものとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)

第10条 条例第17条において準用する条例第12条第3項の規定による通知は、審査請求に対する裁決に基づく公開実施日等通知書(様式第18号)により行うものとする。

(審査会の会長)

第11条 甲賀広域行政組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、会長は委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第12条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議の議長は、会長をもって充てる。

3 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第13条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(情報目録)

第15条 条例第26条の検索に必要な資料は、簿冊リストその他管理者が定めるものとし、閲覧を行う場所は、総務課、衛生課、消防総務課及び各消防署とする。

(実施状況の公表)

第16条 条例第27条に規定する実施状況の公表は、毎年6月30日までに行うものとし、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 公開請求件数

(2) 公開及び非公開の件数

(3) 審査請求の件数

(4) その他管理者が必要と認める事項

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀広域行政組合情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行後にされた公開決定等又は公開請求に係る不作為について適用し、この規則の施行前にされた公開決定等については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

写しの作成に要する費用

複写機により写しを作成する場合

用紙サイズ

白黒複写

カラー複写

A4判・A3判

B5判・B4判

1枚10円

1枚50円

その他の方法により写し又は複製を作成する場合

当該作成に要する費用

写しの送付に要する費用

請求者が写しの送付を希望する場合

当該送付に要する費用

備考 複写については、片面を1枚とする。

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甲賀広域行政組合情報公開条例施行規則

平成20年1月24日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成20年1月24日 規則第1号
平成23年3月30日 規則第4号
平成28年3月28日 規則第9号