○甲賀広域行政組合管理者部局職員の研修に関する規程

平成20年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、甲賀広域行政組合職員研修規則(平成20年規則第8号。以下「規則」という。)の規定に基づき、管理者が任命する職員(消防長を除く。)の研修に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の機会均等)

第2条 管理者は、研修の実施にあたり、すべての職員に平等に機会を与えなければならない。

(研修管理責任者の責務)

第3条 事務局次長(以下「研修管理責任者」という。)は、研修を総括する。

2 研修管理責任者は、当該年度の重点項目、年間計画を定めた基本計画を当該年度の前年度末までに策定し、管理者の承認を受けなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、その所属する職員について、適切な研修を受けられるよう必要な調整、指導及び助言を行わなければならない。

2 所属長は、研修管理責任者と協議の上、職場内研修に関する実施計画を当該年度の前年度末までに策定しなければならない。

(職場内研修)

第5条 職場内研修は、課、係又は担当分野ごとに、実際の仕事を通じて、その職務遂行に必要な知識、技能、態度、価値観等を習得させることにより、全体の処理能力の向上を図る。

(一般研修)

第6条 一般研修の種類は、次のとおりとし、管理者が実施する。

(1) 新任職員研修 新規採用職員を対象に、自治体職員としての自覚を促すと共に、職員としての心得と行政事務の基礎的知識を修得させる。

(2) 人権研修 全職員を対象に、人権尊重の理念に基づく日常業務の遂行及び職務をとおして人権・同和問題の解決に取り組むために基礎的知識を修得させる。

(派遣研修)

第7条 派遣研修の種類は、次のとおりとし、管理者が適当と認める研修機関に職員を派遣し行う。

(1) 職階研修 原則としてその職階の新任職員を対象に、各職階で必要とされる地方自治の現状と課題の認識、行政執行上の知識技術の習得、業務執行意欲の向上及び分権時代を担う行政のプロとしての能力、主としてマネジメント能力並びに政策形成能力を育成する。

(2) 実務専門研修 原則として実務に携わる担当者を対象に、その実務に関する専門的な知識や技能を習得し、その職務遂行能力を育成する。

(3) 特別研修 全職員を対象に、職員の意識改革を図り、更なるスキルアップを目指し、職務執行の実践力を育成する。

(4) 人権研修 全職員を対象に、人権尊重の理念に基づく日常業務の遂行及び職務をとおして人権・同和問題の解決に取り組むために基礎的知識を修得させる。

(自己啓発研修)

第8条 自己啓発研修は、自発的に必要な資格、知識の習得を図ろうとする職員を対象とし、時間外勤務命令及び年次有給休暇取得について配慮を行う。

(研修効果の活用)

第9条 研修管理責任者は、研修が適切に実施されることを確保するため研修の効果を検討し、以後の研修に活用するよう努めなければならない。

(その他)

第10条 その他研修の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

甲賀広域行政組合管理者部局職員の研修に関する規程

平成20年4月1日 訓令第4号

(平成20年4月1日施行)