○甲賀広域行政組合消防本部感染性廃棄物管理要綱

平成23年3月31日

消防本部訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲賀広域行政組合消防職員衛生管理規程(平成3年甲賀郡消防本部訓令第1号)第35条第3項の規定に基づき、消防活動で排出される感染性廃棄物の適正な管理体制について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 感染性廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第1条第8号、別表第1及び第2条の4第1項第4号、別表第2に定める感染性廃棄物に準ずるものをいう。

(2) 委託業者とは、感染性廃棄物の運搬、処分及び最終処分を行う受託業者をいう。

(3) 管理票とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3に定める産業廃棄物管理票(マニフェスト)をいう。

(4) 感染性廃棄物の排出事業場(以下「排出事業場」という。)とは、甲賀広域行政組合消防本部、甲賀広域行政組合各消防署及び各分署をいう。

(5) 特別管理産業廃棄物管理責任者(以下「責任者」という。)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の2第6項に定める責任者をいう。

(管理)

第3条 甲賀広域行政組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)又は甲賀広域行政組合消防署長(以下「署長」という。)は、所轄する排出事業場の衛生管理者、衛生責任者又は衛生管理員にある者から責任者を指名しなければならない。

2 消防長又は署長は、責任者を指揮監督して所轄する排出事業所から排出される当該廃棄物の排出状況について掌理しなければならない。

3 責任者は、所属する排出事業場から排出される当該廃棄物について適正に管理しなければならない。

4 感染性廃棄物は、委託業者専用容器(以下「専用容器」という。)に入れて飛散、流出、悪臭等の発生を防止しなければならない。

5 専用容器設置場所は、屋内とし、害虫等が発生しないようにしなければならない。

(排出)

第4条 責任者は、感染性廃棄物の年間排出処理計画を作成しなければならない。

2 責任者は、感染性廃棄物を満たした専用容器を委託業者へ引き渡すときは、蓋をして密封し管理票を交付しなければならない。

(処分終了確認)

第5条 責任者は、管理票交付後90日以内に中間処分(中間処分をせずに直接最終処分される場合も含む)が終了したことを管理票D票で、180日以内に最終処分(埋立て処分)が終了したことを管理票E票で確認しなければならない。

2 責任者は、期限が過ぎても委託業者からの管理票D票及び管理票E票による処分終了報告がない場合は、委託した感染性廃棄物の処分状況を把握した上で適切な措置を講ずるとともに、その旨を署長に報告しなければならない。

3 署長は、感染性廃棄物の処分終了が確認できないときは、その旨を消防長に報告しなければいけない。

(管理票の保存)

第6条 管理票のA票、B2票、D票及びE票は、当該廃棄物の排出事業場において管理し、5年間保存しなければならない。

(報告)

第7条 消防長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第6項の規定に基づき産業廃棄物管理票交付等状況を年度毎に滋賀県の担当部署へ報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

甲賀広域行政組合消防本部感染性廃棄物管理要綱

平成23年3月31日 消防本部訓令第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第2節
沿革情報
平成23年3月31日 消防本部訓令第6号