○甲賀広域行政組合し尿処理手数料徴収事務委託要綱

令和7年10月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲賀広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年甲賀郡行政事務組合条例第6号)第8条に定めるし尿の収集、運搬及び処分手数料(以下「手数料」という。)の徴収事務を私人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受託者の責務)

第2条 甲賀広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年甲賀郡行政事務組合規則第1号)第9条第1号の規定による徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該事務の執行に関し、契約書及び仕様書に定める事項を遵守し、誠実にその事務処理を行わなければならない。

2 受託者は、納付依頼書、再請求書その他任意の催告文書を送付する方法により納付勧奨を行うことができる。

(受託者証票の携帯)

第3条 管理者は、徴収事務を委託したときは、受託者に徴収事務受託者証票(様式第1号。以下「受託者証票」という。)を交付する。

2 受託者は、徴収業務を履行するときは受託者証票を常に携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 受託者は、受託事務に従事しなくなったときは、受託者証票を直ちに返還しなければならない。

(収納報告)

第4条 受託者は、その月に収納した手数料を、し尿処理手数料収納報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

2 受託者は、その月に収納した手数料を、翌月の10日までに甲賀広域行政組合指定金融機関に振り込まなければならない。

(未納報告)

第5条 受託者は、手数料の未納状況について、し尿処理手数料未納者報告書(様式第3号)により毎月報告しなければならない。

(秘密の保持)

第6条 受託者は、受託業務を遂行するに当たり、知り得た秘密を管理者が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。

2 受託者は、委託期間が満了し、又は委託契約が解除された後においても、当該業務において知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

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甲賀広域行政組合し尿処理手数料徴収事務委託要綱

令和7年10月1日 告示第7号

(令和7年10月1日施行)