○甲賀広域行政組合し尿処理手数料滞納整理事務要綱

令和7年10月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲賀広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年甲賀郡行政事務組合条例第6号)第8条に定めるし尿の収集、運搬及び処分手数料(以下「手数料」という。)を納付期限内に納付しない者(以下「滞納者」という。)からの徴収を確保するため、手数料の滞納整理に必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 管理者は、甲賀広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年甲賀郡行政事務組合規則第1号)第9条第1号の規定により手数料徴収の事務の委託を受けた者から報告を受けた滞納者に対して、し尿処理手数料督促状(くみ取り停止予告書)(様式第1号)により、納付すべき期限を指定して督促を行うものとする。

(停止)

第3条 管理者は、前条の督促状の納付期限までに納付がないとき、し尿くみ取り停止執行通知書(様式第2号)を送付し、し尿くみ取りの停止を執行する。

(停止の留保又は中断)

第4条 管理者は、前条の規定にかかわらず、滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、し尿くみ取りの停止を留保又は中断するものとする。

(1) 滞納金額の一部を納付し、残額についてし尿処理手数料納付誓約書(様式第3号)を提出したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。

(停止の解除)

第5条 管理者は、第3条の規定によりし尿くみ取りの停止を執行された者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、し尿くみ取りの停止を解除するものとする。

(1) 手数料の滞納金額を完納したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。

(誓約の不履行による停止)

第6条 管理者は、第4条第1号の誓約が履行されないときは、し尿くみ取りの停止の留保を取り消すものとし、予告を要せずし尿くみ取りの停止を執行することができるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

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甲賀広域行政組合し尿処理手数料滞納整理事務要綱

令和7年10月1日 告示第8号

(令和7年10月1日施行)